橋本包材研究所の所長、橋本です。今日は前回に引き続き、喫緊に迫る「食品表示法の猶予期間終了」についてです。
こちらの資料をご覧下さい。弊社でもお取引のある。大阪シーリング印刷さんの、ッわかりやすい資料です。


私の注目点としては、1.原料の産地、または加工国を明記すること。2.アレルゲンの表記方法が変更になること。3.栄養成分表示を記載すること。4.製造所明記が必要。 の中の
1.原料の産地、または加工国を明記、と、
4.製造所明記が必要、です。
1.では、「国産」とは、日本産、日本で採れたもの、となりますが、「国内製造」の場合、日本の工場で製造されておりますが、原料の生産国まではわかりません。資料にも両方の書き方があると思います。記載方法によって色々な捉え方があると思いますので詳しく述べませんが、注意してみると、なぜこの表現なのか、が少しわかるかもしれません。
4.では、販売者と製造者が異なる場合、販売者が、製造を自社でなく、生産を別法人に委託、アウトソーシングしている場合、明記することになります。よって、販売者が自社で製造しているのか、それとも自社で作らずにアウトソーシングしているのかがわかるようになります。これで一番影響がでそうなのが、地方のお土産物やさんに売られているお土産品。地名が入ったお菓子が、全然関係ないところで製造されていることが、はっきりとわかってしまいます。気にしない方はよいですが、女性を中心に一括表示を気にする方は増えているように思いますので(私の周りだけかもですが)、多少売れ行きやラインナップに影響があるかもしれません。元々食品に興味がある私は、非常に興味があります。
表示法が変更になるにつれ、パッケージに旧表示を印刷されている場合、上からラベルを貼るなどの対応が必要になってきますので、もしお困りの場合はお声掛けください。ではまた。
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